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佐賀県の最低賃金が改定されました2018/12/20

<地域別最低賃金>     [1時間]   [効力発生日]
 佐賀県最低賃金      762円  平成30年10月4日
 
<特定(産業別)最低賃金>
 一般機械器具製造業関係  847円  平成30年12月28日
 電気機械器具製造業関係  816円  平成30年12月26日
 陶磁器・同関連製品製造業 763円  平成30年12月8日
 
となりました。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
 
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
 
問合せ先
佐賀労働局労働基準部賃金室
電話 0952-32-7179
≪参考URL≫
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00336250/index.html

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