減免税措置

  • HOME
  • 減免税措置

寄附金に対する減免税措置

本学園は、文部科学省から寄附金募集について、特定公益増進法人の証明書の交付を受けております。ご寄附いただきました金額は、以下の基準により個人または法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

また、平成23年度税制改正により、さらにその内容が拡充された「税額控除制度」が導入されました。この税額控除制度の対象法人となるためには、一定の要件を満たし文部科学省への申請を行い認可を受ける必要があります。
本学園では税制上有利な税額控除制度の対象法人としての認可を受けております。

個人の場合

1
特定公益増進法人としての寄附の取り扱いになります。寄附金が2千円を超える場合に、税額または所得金額から控除されます。ご寄附いただきました際には、本学園が発行する「寄附金領収書」及び「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りしますので、確定申告の際に所轄税務署へご提出ください。
2
所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方の適用を受ける場合は、税務署に対して所得税の確定申告をする必要があります。

法人の場合

個人の場合と同様に特定公益増進法人としてのご寄附の受入を行っています。この場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で次の限度額まで損金算入が認められます。

特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額の計算

一般寄附金の損金算入限度額の計算

募金へのお問い合わせ:電話番号0952316806(受付時間:9時~17時。土・日・祝日は除く)
お問い合わせフォーム
  • ホーム
  • 募金概要
  • 減免税措置
  • お問い合わせ
西九州大学グループ
西九州大学同窓会 ひのくま会
ページの先頭へ